1949-05-23 第5回国会 衆議院 法務委員会 第27号
○望月證人 私の採用試驗は、私は手づるも何もなしに、試驗に直接行つて採用されたのでありますが、十八名か、一緒に同時採用されました。本間事務官、木船も同じでありますが、総務部長が多少法律じみた口頭試問をされました。あとは身上調査があつたようであります。
○望月證人 私の採用試驗は、私は手づるも何もなしに、試驗に直接行つて採用されたのでありますが、十八名か、一緒に同時採用されました。本間事務官、木船も同じでありますが、総務部長が多少法律じみた口頭試問をされました。あとは身上調査があつたようであります。
○田万委員 採用試驗ということは、これはどういうことをやられるのですか。
一應斟酌されますのは、人事院で行われました先般の公務員の採用試驗というふうなものがテスト形式になるであろうとは考えております。果して外國語をその場合に当然科目の中からお選びになつて何らかの方法で試驗なさるかどうか。これは專ら試驗管理委員会において御決定になるであろうと考えます。
○松井道夫君 尚現在は一般職であるのでありまするから、その採用なども一般の採用試驗で採用されるであるだろうと存ずるのでありますが、事実上の問題といたしまして、現在試驗をいたしまするのに如何なる方法を採つておられるのか。又その試驗に應募しまする人達が果して相当優秀なる人が多勢……要するに試驗で採りまする採用したいと思うその丁度恰好な人が多勢受驗するというような状況でございましようか。
公聽会では、所轄は最高裁判所か法務廳か、また試驗は資格試驗か採用試驗かを議題として意見を聞きました。 かくて公聽会一回、本委員会数回を開いた後、本委員会は、当分の暫定措置として所轄は法務廳とし、試驗は資格試驗とすることに決定いたしました。この決定は原案とまつたく同じであります。よつて五月十三日、この法案は政府原案の通り多数をもつて可決された次第であります。 右御報告いたします。(拍手)
採用試驗ならば裁判所という問題も起りますが、資格試驗が妥当であるとするならば管轄は法務廳である。これが理論が一貫すると考えます。ことに高等裁判所にあまり司法行政をたくさん持ち込むことはどうであろうかという考えもありますので、私は原案に賛成をいたします。
法律專門家とは、裁判官、檢察官、弁護士であるということか、それから試驗がその本來はむしろ採用試驗的なものと関言するということに対しましては、私も全く御同感申上げる次第でございます。
尚それにつきましての採用について前提として資格試驗予定して考えているかというお尋ねでございますけれども、まあ採用試驗と申しますか、司法修習生を命ずることを決定いたします前に、一つの或る從來の高等試驗のような資格試驗というものは新らしい制度の下におきましては必要のないことというふうに考えております。
それから元來資格試驗であるか、採用試驗であるかという問題につきましても、若し例えば大学の卒業資格ということで、法学士になつておれば全部採るというようなことも一案として考えられますけれども、現在のところではそれを以て直ちに一律に取扱うことは、大学のよりましても凸凹があるというような点から、國家試驗でこれを統一するという考えでこれを資格試驗というふうに考えたわけでございまして、成る程司法修習生の修習は裁判所
○我妻公述人 ちよつとお話の趣旨の最後の方がわかりませんでしたが、私が採用試驗と申しますのは、司法修習生に採用するという意味でありますから、司法修習生にして、またあとで必ずしも判事、檢事、檢察官あるいは弁護士にならねばならぬとは限らんだろうと考えております。採用試驗と若すますのは修習生になる試驗、それからあとは本人の自由でどこへ行つてもかまわない、そういうふうに考えております。
○石川委員 我妻先生にお伺い申し上げたいのですが、先ほどお教えくださいました事柄に、原則として資格試驗の方がよいではないかと思うが、現行制度のもとにおいては、採用試驗で行かざるを得ないのじやないかというようなお話も承つたのであります。これは資格試驗とした方がよろしいのか、採用試驗とした方が司法試驗としてよろしいか、ひとつお伺いいたしたいと思います。
岡さんは、採用試驗とすれば、本年その人が應じないときには、翌年は再び試驗をせねばならぬという御説明でありますが、採用試驗に合格したならば、これを二年間なり三年間有効だということにしておけば、また再びそういう試驗をしないでいいと思います。そういうことにして採用試驗にしたならば、いかがなものでしようか。
○石川委員 そこでお聞きしたいのは、この司法試驗の制度を何ゆえに資格試驗にしたか、何ゆえに採用試驗にしなかつたかという点であります。これからも出て來るでありましようところの、外交官と言いますか、あるいは行政官ですか、行政をやる人、その方もまた試驗の制度があるやに聞いておりますが、私よく調べておりません。これがやはり資格試驗なのか、採用試驗なのか。
現在二十四年度において実施することに確定いたしておりますのは、外交官領事官採用試驗合格者、すなわち新規採用の二級官に対する研修でありまして、本年卒業の予定の者は十二名であります。なお來年の外交官領事官採用試驗は定員、予算、人事院の公務員採用方法等の関係上、まだはつきりしたことはわかりませんが、もし新規に採用することとなれば、すみやかに研修所に入所せしめる予定であります。
その人物が將來司法官として適当でないかどうかというような点につきましては、最高裁判所が研修所に研修生として採用せられるときの試驗において、十分テストなさるであろうと思いまするから、その採用試驗と、二年間の研修期間というものによりまして、理想的な司法官、あるいは弁護士たるべき素質をそこで練磨して、完全なものに教育していただくという方向が正しいのではないか、この試驗におきまして人物試驗というようなものを
そういう関係で、必ずしもこの試驗はただちに司法研修所の採用試驗というふうには言いかねる面があろうかと思います。それと、これは数においてはごく少いと思いますが、現在も高等試驗の司法科試驗に合格いたしまして研修所に入りまして、あるいは副檢事になり、あるいは法務廰の事務官になつた例もございます。
○岡咲政府委員 司法試驗に合格をいたしました人々の大多数がおそらく採用されるであろうということは言われますけれども、少くともこの試驗におきましては、その受驗者の健康の試驗というものは全然いたしませんので、少くとも健康の点から最高裁判所の採用試驗に不合格になるという人は、もちろんあり得るだろうということは予想されるのであります。
併しながら私共といたしましては、公務員と申しましてもやはり採用試驗をして、この電氣通信に必要な、適應するような人を採りたいのであります。從つて採用試驗等につきましても、特別な考慮が拂われなければならないと私共は考えておりまするが、今日人事院の方ではそこまでのことはできておりません。
先般の参議院の参事の採用試驗におきまして筆記試驗だけは合格しておる人でございます。 それから次の井上光四郎は明治三十六年五月六日生れで、これは決算委員長の御推薦で、これは專修大学の專門部経済科を卒業し、台湾銀行に勤務し、後台湾銀行の閉鎖のため解職となつて、参議院事務局の嘱託、それから参議院の主事として現在まで勤務しております。
昨年末に人事委員会等と打合せまして、本院事務局の参事の補充をいたしますために、その採用試驗を公募によつて行いました。その方式等につきましては人事委員会と十分なる打合せをいたしました上、公募いたしました。應募いたしました者が四百六十四名ございました。
從つて來年の大学專門学校の卒業生の採用試驗というものは、新しい制度のもとにおきまして人事院がこれを実施することになるわけでありますが、それは決して從來の各省の見習におけるように、これにうかつて採用された者に、幹部としての資格を認めるものではございません。これはまつたくその後の措置にまかされるわけであります。
来年度からの新しい大学、専門学校の卒業生の各省への採用試驗は、これはすべて人事院が統一して行いまして、人事院の試驗に合格いたしましたものを採用候補者名簿に登録いたしまして、これをその要求に基き各省に提示して、その候補者を配属する、こういう予定になります。
ところがこの度御議決頂きますように高等試驗行政科の試驗も廃止し、司法科の試驗も廃止するということになつて参りますると、全國の新らしい職員の採用試驗は、全部その年において人事院でやらなければならないというような場合におきましては、予想外の経費を要することになるわけであります。年度の当初におきまして、そのような事態を見通し得る場合においては結構でありますが、見通し得ない場合もあり得るわけであります。
この方は先般の採用試驗にも優秀で合格して適格者と考えておるのであります。その次の大島笙君は、昭和十六年に京都大学の法学部を卒業し、その前に司法科試驗に合格しておりまして、しばらく司法官試補をやつておりました。その後陸軍法務中尉、法務大尉等となつて、法務の事務に從事した期間がありましたが、その後弁護士を登録して今日に至つております。打田君と同様に、立法事務についても相当の経驗者と考えております。
本件は、本月十八日に付託せられ、政府当局の説明を聽取の後、特に木村委員より、人事委員会事務局職員採用試驗の方法については、今後國会において人事委員会の委員をも招き、とくと研究し、その結果を実施面に反映せしめるよう努力すべきことを、委員会の申合せ事項といたしたい旨の発言がございまして、全員これに賛成いたしました。
そういたしますると、地方の採用試驗の代表者である限りは政府の仕事を忠実に行うための代表者のようにも思われますし、政府の行う仕事に対しましてはそこには権限と責任というものが明確になり、あるいは事務というものも明確にしなければならぬはずのものであります。
○田中(健)委員 私は先般昭和二十三年六月二十七日執行臨時人事委員会職員採用試驗委員を地方に、配置と申しますか、置く、この六、七名の人々はどういう人であるかということについてお伺いいたしておつたのであります。ここに地方代表とありますが、この地方代表は政府の職員であるのか、いかなる権限を有する人か、いかなる責任をもつものか、これらの点についてお答えを願いたいと思います。
また市中にあります速記の技能者を採用試驗をいたしまして、補充的に採用してきたのでありますが、これも待遇の関係、あるいは市中には相当の技術者が少いというような関係から、十分な補充はできませんでしたが、ぽつぽつこれもとつてきております。